所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース【土地運用のアドバイス②】
状況
先程の、「所有していた畑に区画整理のため道路が通り、宅地化されたケース」の事例の相続発生後の事例になります。
相続が起こった際、ちょうど広大地通達を変えるというパブリックコメントが出始めた頃でした。
通達が出て、実際に翌年から広大地が使えなるというタイミングでした。
お客様にとっては、土地の減額が5割引が2割引に減らされてしまうという内容でした。
提案
今回は、相続が起こった後に広大地減額の廃止の動きが分かったため、遺産分割方法を変える、という選択肢で今回の法改正に対応することとしました。
元々おばあ様へ相続する予定でしたが、相続する先を子どもに変更するという方向転換を遺産分割協議書を作成する中で行いました。
今回の相続では広大地評価を使用し、一度相続税申告は終わらせてしまい、2次相続へ備える(おばあ様が今回土地を相続してしまうと2次相続を考えた時に評価が上がってしまう可能性が高まるため、それを回避した形)というご提案をさせて頂きました。
結果
相続税も数千万と非常に大きい金額でしたが、事例その1で示した、不動産収入があったため、相続税の納税についても問題なく終わらせることができました。
担当者より一言
遺産分割協議書を作成・完了するまでは相続税対策は終わりではありません。
最後の最後まで相続については気を抜けない、という事例でした。
弊社での相続対策とは、相続税を下げる、ということだけに注力することではなく、生前から対策を行い、親族に資金を遺し、かつ、納税資金も確保し、家族が幸せに暮らせるように全体的なアドバイスを行っております。
お気軽にご相談下さい。