相続税の申告方法
相続税の申告
相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して納税しなければなりません。
「相続の開始があったことを知った」というのは、遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。
相続税の申告が必要なケース
相続税の基礎控除を超えて、実際に相続税が課税される場合は申告が必要ですが、それ以外にも
・相続税の配偶者控除
・小規模宅地の特例を利用する場合
・公益法人などに寄付したときの非課税枠
などを利用して、相続税が非課税になったときでも、申告が必要になります。
つまり、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告して、はっきり伝えなくてはならないのです。
相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。
ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要となっています。
また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、「修正申告」あるいは「更生の請求」をすることができます。
修正申告
相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。
>>修正申告について詳しくはこちら
更正の請求
一方、申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として5年以内に税務署長宛に更生の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
>>更正の請求について詳しくはこちら
申告書の提出先
申請書の申告先は、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。
【修正申告】
相続税の修正申告
相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに気付くことがあります。
たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまいます。
過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に連絡し修正申告を行います。
修正申告書は税務署に用意されており、税務調査による更正の通知が来る前であればいつでも提出することができます。
修正申告をきちんと行っていれば、加算税を課せられることもありません。
相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。
これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わってくる可能性があるためです。
【更正の請求】
相続税の更正の請求
相続税の申告書を提出した後で、申告税額を多く申告しすぎた場合には、すぐにその旨を税務署に伝え、納めすぎた税額の払い戻しを請求しましょう。
これを更正の請求といいます。
更正請求ができる期間は、申告期限から1年以内です。
更正の請求が認められる場合は、土地の地価などが、申告した評価額よりも低かった場合などに行うと還付の対象となります。
更正の請求が認められるケース
他にも以下のような事情によって、申告後に相続財産の分け前が変わった場合にも、修正申告や更正の請求を行うことで税額を調整することができます。
1)申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合
2)相続人に異動があった場合
3)遺留分による減殺請求があった場合
4)遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
5)相続財産法人からの財産分与があった場合
6)申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
7)受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
このようなケースでは、その事情が発生したときから4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出してください。
申告期限内に申告書を提出していなかった場合でも、税務署から税額の通知が来る前であれば、期限後申告を行うことができます。
ただし無申告加算税を課せられてしまいます。
【財産評価に必要な資料】
財産評価に必要な資料一覧
相続財産の把握は、それぞれの相続財産を相続税法の諸規則にしたがって評価して行います。
相続税法の諸規則にしたがってそれぞれの財産を評価することを財産評価といいます。
このページでは、相続財産の財産評価を行う際に準備すべき資料について記載しております。
相続財産はプラスの相続財産である資産と、マイナスの相続財産である債務に分類できます。
資産(プラス)と債務(マイナス)を差し引きして相続税の対象となる相続財産が求められます。
資産の財産評価に必要な資料一覧
プラスの相続財産には現金預金、有価証券、土地建物等の不動産、未収入金等が含まれます。
預貯金の財産評価に必要な資料
預貯金の残高が相続財産になります。被相続人の亡くなった日の各種銀行残高(定期預金や普通預金等)を明らかにする書類が必要になります。
・預金通帳(過去3年分)
・定期性預金がある場合は、預金証書
・預金残高証明書
死亡直前に引き出されたり解約された預貯金で使途不明なものは手元現金残高として推測します。
生命保険等の財産評価に必要な資料
被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約が相続財産になります。保険会社から実際に支払われた生命保険金や将来支払われるべき年金等を明らかにする書類が必要になります。
・保険証書
・死亡保険金の支払明細書
未収金(退職金、最終給与、貸付金等)の財産評価に必要な資料
退職金や貸付金等の各種未収金の将来支払われるべき金額を明らかにする書類が必要となります。
・死亡退職金や弔慰金。最終給与の支払い通知書
・貸付金のある場合は金銭貸借契約書
・契約に基づく未収金のある場合は、請求書や契約書等
土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料
被相続人が保有していた土地・建物等の不動産は相続財産になります。土地・建物等の所有権や形状、面積などを明らかにする書類が必要となります。
・登記簿謄本(土地及び建物)
・固定資産税評価証明書(土地及び建物)
・土地の実測図や地積図等土地の形状及び面積のわかる資料
・不動産の場所がはっきりわかる地図(土地及び建物)
・賃貸している場合は賃貸借契約書(土地及び建物)
取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料
被相続人が保有していた上場株式や国債等の有価証券は相続財産になります。有価証券の種類により時価を明らかにする書類が異なります。
・証券会社に預けている有価証券の残高証明書
・自宅で保管している有価証券がある場合、有価証券そのもの
自社株等取引相場のない有価証券の財産評価に必要な資料
取引相場のない有価証券を評価するには、その会社自体の財産評価を行わなければいけません。会社が保有している資産および負債について、被相続人の相続財産の評価と同様の資料が必要となります。
・過去3年分の決算書、法人税申告書
・不動産を保有している場合は、土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料(被相続人の財産評価と同様の資料)
・取引相場のある有価証券を保有している場合は、取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料(被相続人の財産評価と同様の資料)
負債の財産評価に必要な資料一覧
マイナスの相続財産には借入金、未払金、葬式費用等が含まれます。
借入金の財産評価に必要な資料
被相続人の残した銀行借入金残高は、マイナスの相続財産としてプラスの相続財産から差し引くことができます。死亡時の借入金残高が相続財産の評価額になります。
・借入残高証明書。借入金返済予定表など
・金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価に必要な資料
被相続人に関する死亡後の支払いで、死亡時に未払いであったものはマイナスの相続財産に含まれます。支払金額が相続財産の評価額になります。
・固定資産税や所得税、住民税など、死亡時に未払いの税金のある場合はその通知書や領収書
・死亡後に支払った医療費がある場合はその請求書や領収書
・クレジットカードの未払金がある場合はその明細書
・そのほか被相続人に関する各種請求書や領収書など
注)墓地や仏壇などの相続税の課税されない財産に係る未払金は未払金に含まれません。被相続人が元気なうちに墓地や仏壇の用意をしておくことは相続税対策の1つです。
葬式費用の集計に必要な資料
葬式費用も被相続人にかかわる未払金の一部としてマイナスの相続財産に含まれます。遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用の領収書
・遺体や遺骨の回送にかかった費用の領収書
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)の領収書
・葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)の領収書
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用の領収書
次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
被相続人と相続人の相続関係(身分関係)を証明する資料
・被相続人の出生から除籍までの戸籍謄本(除籍謄本を含む)
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明
【申告に必要な資料】
相続税申告で必要な書類
相続税申告で必要になる資料はとても膨大です。
こちらのページでは、申告に必要な資料の一覧を記載しておりますので、相続税申告の作業がとても大変な作業であると感じられるのではないでしょうか?
当センターでは、資料収から相続税申告のサポートをさせていただいております。
初回のご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
1.財産関係
No. | 種類 | 必要書類 | 申請先等 |
---|---|---|---|
1 | 土地 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 |
2 | 固定資産税評価証明書 | 各都税事務所・各市町村役場 | |
3 | 地積測量図又は公図の写し | 法務局の各出張所 | |
4 | 実測図 | お手元 | |
5 | 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) | お手元 | |
6 | 建物 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局の各出張所 |
7 | 固定資産税評価証明書 | 各都税事務所・各市町村役場 | |
8 | 間取り図 | お手元 | |
9 | 賃貸借契約書(貸家の場合) | お手元 | |
10 | 上場株式 | 株券コピー(表・裏) | お手元 |
11 | 証券会社の預かり証明書 | 証券会社 | |
12 | 家族全員の最近5年間の取引明細 | 証券会社 | |
13 | 配当金通知書 | お手元 | |
14 | 非上場株式 | 直前3期の法人税の申告書一式 | 法人 |
15 | 最近5年間の株主等名簿 | 法人 | |
16 | 法人所有の資産がある場合 (別紙参照) |
法人 | |
17 | 現金預貯金 | 預金残高証明書 | 各金融機関 |
18 | 既経過利息計算書 (定期性預金の場合) |
各金融機関 | |
19 | 被相続人の過去の通帳等コピー | お手元 | |
20 | 家族全員の過去の通帳等コピー | お手元 | |
21 | 電話加入権 | 電話番号と所在場所 | 書き出して下さい |
22 | ゴルフ会員権 | 預託金証書又は株券のコピー | お手元 |
23 | 生命保険金等 | 保険金支払い通知書 | 各生命保険会社等 |
24 | まだ継続している 生命保険の保険証書コピー |
お手元 | |
25 | 満期返戻金のある 火災保険等の保険証書コピー |
お手元 | |
26 | 退職金 | 支払通知書 | 勤務先 |
27 | 貸付金 | 金銭消費貸借契約書 及び残高のわかるものコピー |
お手元 |
28 | 書画骨董等 | 品名・作者名・写真等 | 書き出して下さい |
29 | 家財 | 特記すべきものの明細 | 書き出して下さい |
30 | その他の財産 | 未収入金等 | お手元の通知書等 |
2.債務関係
No. | 種類 | 必要書類 | 申請先等 |
---|---|---|---|
1 | 借入金 | 金銭消費貸借契約書のコピー | お手元 |
2 | 銀行等の残高証明書 | 借入先金融機関等 | |
3 | 未払金 | 請求書・領収書 | 医療費・保険料・公共料金等 |
4 | 未納租税公課 | 課税通知書 | お手元 |
5 | 納付書 | お手元 | |
6 | その他債務 | 明細 | お手元 |
7 | 葬儀費用 | 諸経費控帳 | お手元 |
8 | 領収書(お寺・心付け等 領収書の無い場合は 書き出して下さい) |
お手元 | |
9 | 香典帳等 | お手元 |
3.身分関係
No. | 必要書類 | 申請先等 |
---|---|---|
1 | 遺言書 | お手元 |
2 | 遺産分割協議書 | 作成されていれば |
3 | 被相続人の除籍謄本(生まれた時から) | 各市町村役場 ※左記書類は不動産の登記 登記預金の名義変更等で 使用します。 |
4 | 〃の改製原戸籍謄本(生まれた時から) | |
5 | 〃の住民票の除票(省略していないもの) | |
6 | 各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの) | |
7 | 〃の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの) | |
8 | 〃の印鑑証明(遺産分割協議書作成時) | 各市町村役場 |
9 | 被相続人の略歴書(病歴・入院歴) | 書き出して下さい |
10 | 被相続人の死亡診断書コピー | お手元 |
11 | 各相続人の職業・自宅電話番号 | 書き出して下さい |
4.その他
No. | 必要書類 |
---|---|
1 | 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え |
2 | 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え |
3 | 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書) |
相続税の申告に必要な書類(各相続人)
No. | 必要書類 | 明細 | 数 |
---|---|---|---|
1 | 戸籍謄本 | 家族全員の記載のあるもの | 1部 |
2 | 住民票 | 家族全員の記載があり、省略のしていないもの | 1部 |
3 | 印鑑証明書 | 遺産分割協議書への押印の時に必要です | 1部 |
非上場株式の評価に必要な書類
1.直前3期の法人税の申告書一式の写し
2.直前期末における法人所有の定期性預金について
・銀行・支店名
・預金の種類
・元本金額
・預け入れ日及び満期日
・利率
・通帳等のコピー
3.直前期末における法人所有の不動産について
・全部事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・公図
・測量図
・間取り図
・賃貸借契約書(貸地・借地・貸家・借家の場合)コピー
4.直前期末における法人所有の有価証券
・株券等のコピー(表・裏)
・証券会社の預り書 又は 残高証明書
・配当通知書
5.被相続人にかかわる
・当該法人に支払われる生命保険金等の支払通知書
・被相続人に対する退職金支払明細書
・被相続人に対する貸付金・借入金・未払金等の明細
相続登記必要書類リスト
No. | 必要書類 | 明細 | 数 |
---|---|---|---|
1 | 除籍謄本 | 被相続人のもの | 1通 |
2 | 改製原戸籍謄本 | 被相続人の生まれた時まで遡る | 各1通 |
3 | 住民票の除票 | 被相続人のもの | 1通 |
4 | 戸籍謄本 | 各相続人全員のもの | 各1通 |
5 | 住民票 | 各相続人全員のもの | 各1通 |
6 | 印鑑証明書 | 各相続人全員のもの | 各1通 |
7 | 遺産分割協議書 | 又は遺言書 | |
8 | 全部事項証明書(登記簿謄本) | 相続不動産のもの | 各1通 |
9 | 固定資産税評価証明書 | 相続不動産のもの | 各1通 |
10 | 実印 | 相続する人のもの | 各1個 |
11 | 登記費用 |