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遺産分割協議の失敗事例

≪ケース1 納税などの関係で、遺産分割協議を急いでしまう≫

Aさんの亡くなったお父さんは、住居と土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という合計3つの不動産を残していました。

それらを相続したのは、妻(Aさんのお母さん)と子供3人(Aさん、Bさん、Cさん)です。

それらの土地には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で遺産分割を急いだことを理由に、すべての土地建物を各相続人が4分の1ずつ共有することで遺産分割をしました。

後日、賃貸住宅の建替えを機に遺産分割協議のやり直しをすることになり、法律的には問題がなかったものの、税務上の問題が起きる可能性があったため、 結果的には「固定資産の交換の特例」による持分の交換で対処することになりました。

また、子供3人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許税、さらには交換した土地に評価の差があるため、差額分に対して贈与税がかかる結果となってしまいました。

≪ケース2 遺産分割協議後、共有持分を売買する≫

両親の残した自宅を兄の太郎さん(仮名)と妹の花子さん(仮名)が相続し、現在は太郎さん一家が住んでいます。

相続した時の持分割合は太郎さんが4分の3、花子さんが4分の1ですが、数年後、自宅の老朽化に伴い、建替えを検討することになりました。

しかし、土地が花子さんとの共有のままでは、抵当権の設定に花子さんの承諾が必要となることが判明したのです。

結局、太郎さんは花子さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。

その結果、
・太郎さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税
・花子さんの負担……土地売却に伴う譲渡所得税
の経費が発生してしまいました。

花子さんは兄妹の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄妹間の売買の場合は、時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。

「とりあえず共有にしておこう」は後で悔いを残すことに
この二つのケースは、親子・兄弟姉妹間ということもあって、ごく自然な成り行きでとりあえず共有として遺産分割をした例です。

ところが、建替え問題等が後になって発生して、本来払わなくてもいい税金が余計にかかってしまったのです。

今回の2つのケースの対処法として、ケース1では、居宅の土地にはAさんの家族と両親の住む二世帯住宅が建っていたこともあり、Aさんのお母さんとAさんが住宅と土地を相続し、残りの子二人は別々に駐車場と賃貸住宅の土地・建物を相続しておけば良かったと考えられます。


このように、急な相続発生で焦ってしまい「とりあえず共有にしておこう」と遺産分割をしてしまうのは、将来のことを考えるとあまり良い判断とは言えないかもしれません。

兄弟姉妹の仲は、時間の経過や状況とともに変化するということもあります。

ケース2では、土地を太郎さんが、金融資産を花子さんが相続しておけば、土地購入に伴う不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税はかかりませんでした。

その際、土地評価額と金融資産の差額を「代償分割」することで、後日の手続きも必要なかったと考えられます。

やはり、当初から相続の専門家に相談して、後に悔いを残さない対策をとっておくことがポイントのようです。

遺産分割による不動産の共有には、より慎重に対応するのが賢明と言えるでしょう。

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