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株式の評価

株式には大きく分けて3つの種類があります。
1)上場株式
2)気配相場等のある株式
3)取引相場のない株式

の3つです。
異常の3つについてそれぞれの評価基準が定められております。

この中の、上場株式については、評価が「株価」として明確になっているため、それほど難しい評価にはなりにくいのですが、気配相場等のある株式や取引相場のない株式については単純に評価することが難しくなっています。
気配相場等のある株式については、国税庁による方針が明らかになっており、それに従って評価額を決定します。
取引相場のない株式については、評価のガイドラインが出ておりますのでそれに従って評価することになりますが、この評価額の算出については、税理士の経験とノウハウにより結果が異なる場合があります。

株式をお持ちのお客様につきましては、財産評価の専門家である税理士にお任せいただく方が間違いないと思います。

以下に株価評価の詳細と、株式会社への出資をされている場合の評価の基準についても詳細を記載しておりますので、ご参考ください。

上場株式の評価

証券取引所に上場している株式については複数の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて算出した金額を評価額とします。
詳細な基準についても詳しくお伝えしておりますので、ご参考ください。

気配相場のある株式

気配相場のある株式は、
1)登録銘柄、店頭登録銘柄
2)公開途上にある株式
以上の種類により異なったガイドラインが示されています。
詳細はこちらのページに記載しておりますので、ご確認ください。

取引相場のない株式の評価

取引相場のない株式とは、上場株式、気配相場のない株式以外の株式をいい、取得する者が同族株主グループに属するかにより評価方法が異なります。
詳細についてもこちらのページに記載しておりますので、ご参考ください。

株式に関する権利

株式に関する権利は、以下のとおり区分され、それぞれの評価方法となります
1)株式の割当てを受ける権利
2)株式無償交付期待権
3)配当期待権
4)株主となる権利
以上についての詳細はこちらのページよりご確認ください。

出資等の評価
出資等の評価については以下の種類により評価が異なります。
1)持分会社の出資
2)医療法人の出資
3)農業協同組合等の出資
4)企業組合等の出資
以上についての詳細はこちらのページよりご確認ください。

【上場株式の評価】

証券取引所に上場している株式については以下の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて算出した金額を評価額とします。
1)相続開始日の終値(相続開始日に取引がない場合は相続開始日に最も近い日の終値。最も近い日の終値が2つある場合はその平均額)
2)相続開始日の属する月の終値の平均額
3)相続開始日の属する月の前月の終値の平均額
4)相続開始日の属する月の前々月の終値の平均額
また、2ヶ所以上の証券取引所に上場している株式については、それぞれの証券取引所での上記の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて算出した金額を評価額とします。

【取引のない株式の評価】

取引相場のない株式とは、上場株式、気配相場のない株式以外の株式をいい、取得する者が同族株主グループに属するかにより評価方法が異なります。
同族株主グループとは、その者及びその者の同族関係者のグループの保有する株式がその会社の発行済株式の総数または議決権数の30%以上である場合のそのグループを言います。また、その会社の発行済株式の総数または議決権数の50%超を保有する者及び同族関係者のグループがいる場合には、そのグループを言います。

1)同族株主グループに属している場合

会社の従業員数、業種、売上高、資産の規模により大会社、中会社、小会社に分類され、それぞれ以下の価額に株数または、口数を乗じて算出した金額を評価額とします。

1.大会社

純資産価額と類似業種比準価額のうち低い価額

2.中会社

類似業種比準価額と純資産価額のうち低い価額×L+純資産価額×(1-L)
Lはその会社の規模により、0.6、0.75、0.9のいずれかになります。

3.小会社

次のいずれか低い価額
・純資産価額
・類似業種比準価額×0.5-純資産価額×0.5

2)同族株主グループに属していない場合

配当還元方式により評価します。

非上場株式等の相続税の納税猶予の特例

先代の経営者である被相続人から相続により認定承継会社の非上場株式等の取得をした後継人である相続人がある場合には、その相続人は相続税の申告書の提出により納付すべき相続税額のうち一定の相続税額の納税を、その会社の経営を続けて行く等一定の要件のもと、原則としてその相続人の死亡の日まで猶予することができます。

【株式に関する権利・出資の評価】

株式に関する権利

株式に関する権利は、以下のとおり区分され、それぞれの評価方法となります

1)株式の割当てを受ける権利

株式の割当基準日の翌日から割当ての日までの期間において株式の割当てを受ける権利をいいます。
権利落ち後の株式の評価額-株式1株あたりに払い込むべき金額

2)株式無償交付期待権

株式の無償交付の基準日の翌日から株式の無償交付の効力が発生するまでの期間において株式の無償交付を受けることができる権利をいいます。
株式の評価額

3)配当期待権

配当金の交付基準日の翌日から配当金の交付の効力が発生する日までの期間において配当金を受けることができる権利をいいます。
相続開始後に受けると見込まれる予想配当金額-その金額に係る源泉所得税相当額

4)株主となる権利

株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日から会社の設立登記の日の前日までの期間において株式の引受けを受ける権利をいいます。

1.会社設立の場合
相続開始前に株式1株あたりに払い込んだ金額

2.1.以外の場合
株式の評価額(相続開始後に株式1株あたりに払い込む金額がある場合にはその金額を控除した金額)

出資等の評価

1)持分会社の出資

取引相場のない株式の評価に準じて評価します。

2)医療法人の出資

取引相場のない株式の評価に準じて評価します。ただし、医療法人は配当が禁止されているため類似業種比準価額の算定については取引相場のない株式と異なります。

3)農業協同組合等の出資

原則として払込済出資金額を評価額とする。

4)企業組合等の出資

純資産価額により評価します。

【気配相場のある株式の評価】

気配相場のある株式は、以下の区分に応じそれぞれの方法により評価します。

1)登録銘柄、店頭登録銘柄

次の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて評価します。
1.相続開始日の取引価格(相続開始日に取引がない場合は相続開始日の前日以前に最も近い日の取引価格。)
2.相続開始日の属する月の取引価格の平均額
3.相続開始日の属する月の前月の取引価格の平均額
4.相続開始日の属する月の前々月の取引価格の平均額
※高値と安値の両方の取引価格が公表されている場合には、その平均額を取引価格とします。

2)公開途上にある株式

次の場合によりそれぞれの価額に株数を乗じて評価します。
1.公募・売出しが行われる場合
公開価格
2.公募・売出しが行われない場合
相続開始日以前の取引価格等を考慮した価額

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