不動産相続サポート
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
相続登記を放置していると大変です!
相続手続きをしていないことによるデメリットや気を付ける事がたくさんあります。
まだ相続手続きをしていない方は早めの手続きが重要です。
相続登記を放置していると・・・
不動産相続サポートとは
相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。
不動産相続サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。
この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この不動産相続手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。
不動産の名義変更は法的な義務ではない
不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。
前の名義人のまま登記を放置していても罰則はありません。
所有権移転登記に期限もありません。
そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。
不動産の名義変更をご自身で行う場合
不動産の名義変更(相続登記)をする際は、書類集めからミスがあってはなりません。
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、法律知識も必要になりますので慎重に進める必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
不動産相続に関する無料相談実施中!
相続手続や遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-3912-4417になります。
営業時間:9:00~18:00
当事務所が相続で選ばれる理由
不動産相続サポートをご依頼いただくメリット
① 丸ごと代行サポートよりもリーズナブル!
不動産の相続手続のみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となる丸ごと代行サポートよりもリーズナブルな報酬で対応可能です。
報酬を節約したい方にお勧めです。
② 主な相続手続きは全て代行!
相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更まで専門家が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。
当事務所がお客様の窓口となり手続を実施致します。
不動産相続サポート(対象財産:不動産のみ)
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
2,000万円未満 | 37,400円 |
3,000万円未満 | 59,400円 |
4,000万円未満 | 81,400円 |
5,000万円未満 | 103,400円 |
6,000万円未満 | 125,400円 |
7,000万円未満 | 147,400円 |
8,000万円未満 | 169,400円 |
9,000万円未満 | 191,400円 |
1億円未満 | 213,400円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 不動産の名義変更は提携司法書士にて対応いたします。司法書士の手数料は別途発生いたします。
※ 相続人が5名様以上の場合は、1名様につき5,500円を加算させていただきます。
※ 不動産の筆数が11筆以上の場合、1筆につき3,300円を加算させていただきます。