遺品・資産に関する手続き
森林法の届出
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合、面積に関わらず届け出る必要があります。
相続の場合は、相続開始の日から90日以内に遺産分割が整っていない場合でも、法定相続人の共有物として届け出て、相続人が確定したときに再び届け出る必要があります。
ここでは、届出の手続き方法や必要書類等について解説しています。
詳しくは「森林法の届出」をご覧ください。
鉄砲刀剣類の登録変更
鉄砲や刀剣類の所持は、一般的には禁止されています。ただし、例外の1つに「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式鉄砲等の古式鉄砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会に登録することで所持することができます。
故人が亡くなった際には、登録が必要です。
ここでは登録のための必要書類等について解説しています。
詳しくは「鉄砲刀剣類の登録変更」をご覧ください。
自動車・軽自動車の名義変更
自動車を持っている人が亡くなったら、まず自動車検査証(車検証)の使用者と所有者を確認します。
「故人が車検証上の所有者の場合」、「販売店などが車検証上の所有者で個人が使用者の場合」、「軽自動車の所有者が亡くなった場合」などそれぞれ手続き方法がことなるので確認が必要です。
ここでは、それぞれの場合の手続き方法や必要書類等を解説しています。
詳しくは「自動車・軽自動車の名義変更」をご覧ください。
森林法の届出
いつまでに→所有者となってから90日以内
どこで→市町村役場の農政課、農林課等森林を管轄する課
相続などで森林の土地を取得したときに必要な届出
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合、面積に関わらず届け出る必要があります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出 している人は対象外です。
届出期間は、新しく森林の土地の所有者となった日から90日以内。相続の場合は、相続開始の日から90日以内に遺産分割が整っていない場合でも、法定相続人の共有物として届け出て、相続人が確定したときに再び届け出る必要があります。
手続き方法
「森林の土地の所有者届出書」に、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月 日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途等を記載し、取得 した土地のある市区町村の長に届け出ます。面積はヘクタールで記載する必要があるので注意してください。
添付書類 として、登記事項証明書(写しも可)など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
必要書類等
□届出書
□認印
□(代理人が届け出る場合は)委任状
□土地の位置を示す図面(登記事項証明書や土地売買契約書などの土地の権利を取得したことがわかる書類、写しでも可)
鉄砲刀剣類の登録変更
いつまでに→変更があった日から20日以内
どこで→当該鉄砲刀剣類を登録した都道府県の教育委員会
故人が所有していた鉄砲や刀剣類の登録を確認する
鉄砲や刀剣類の所持は、一般的には禁止されています。ただし、例外の1つに「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式鉄砲等の古式鉄砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会に登録することで所持することができます。
所有者が亡くなったときは、以下の手順で登録します。
1 都道府県の教育庁地域教育支援都管理課文化財保護係へ電話して、手元の鉄砲刀剣類に対応する登録がされていることを確認してください。遺族等であれば電話で、登録番号または所有者であった人の住所・氏名を伝えることで検索可能です。
「登録証」をなくした場合は、最寄りの警察署会計課へ遺失物の届け出を行い、必ず「受理番号」を受けてください。
2 登録確認後、「所有者変更届出書」を作成し、登録証の写しもしくは受理番号を、教育庁地域教育支援都管理課文化財保護係まで提出し、申請手続きを行います。
3 登録証の再交付を受ける場合は、現物確認審査を受ける必要があります。定例の審査会で、審査委員が再交付のためのデータを採取し、それが登録原票と一致しているかどうかを検討します。現物確認審査の結果が基準を満たしていると判断されれば、再交付手数料を納入し、登録証の再交付を受けることができます。
必要書類等
□所有者変更届出書
□登録証の写し(亡失の場合は警察署からの受理番号)
自動車・軽自動車の名義変更
いつまでに→亡くなった後すみやかに
どこへ→普通自動車:陸運局、軽自動車:軽自動車検査協会
まず車検証で所有者を確認する
自動車を持っている人が亡くなったら、まず自動車検査証(車検証)の使用者と所有者を確認します。
<故人が車検証上の所有者の場合>
相談による所有者変更の手続きをします。遺産分割協議等で新所有者が決まったら、新所有者の住所地を管轄する陸運局で名義変更の手続きをします。誰も自動車を相続しない場合などで廃車や売却を考えているときでも、所有者変更の手続きが必要です。
<販売店などが車検証上の所有者で個人が使用者の場合>
所有者が販売店や信託会社などになっている場合、自動車ローンが残っていることが考えられますので、所有者に対して残債があるかどうかを確認します。
ローンが残っているときは、その引継ぎと自動車の使用者を決めて、販売店や信販会社に申し出て使用者の変更手続きを依頼するか、自分で陸運局での使用者変更の手続きをすることになります。
ローンが残っていないときは、使用者変更の手続きとともに所有者変更をすることになります。まず販売店等に所有権解除の手続きに行き、その際に発行される自動車の譲渡証明書と陸運局への申請書、車検証、戸籍など必要書類を添付して名義変更の手続きをします。
<軽自動車の所有者が亡くなった場合></h4/>
軽自動車の所有者が亡くなって、その軽自動車を相続した人は相続による名義変更の手続きを行う必要があります。
ただし、普通自動車のように、一般的な相続の書類は不要で、売買などの時と同じ通常の軽自動車の名義変更の手続きをします。
手続き方法
被相続人(故人)が所有していた普通自動車の相続手続きは、新たに所有する相続人の住所地を管轄する陸運局で行います。必要書類を持参して窓口に提出し、指示に従って順番に窓口を回ります。
自動車の保管場所が変わる場合には、新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明書を取得する必要があります。陸運局の管轄が変わると、ナンバープレートが変更・交付されるので、名義変更する自動車を陸運局に持ち込みます。
軽自動車の場合は普通自動車とは違い、一般的な相続手続きの名義変更の際に必要な戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などが不要のため、手続き上は通常の名義変更や廃車と同様な方法で処理できます。