贈与税申告
贈与税の申告
財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。
贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。
申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。
提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。
申告先
受贈者の住所地を管轄する税務署長
申告人
受贈者
必要書類
・贈与税の申告書
・印鑑
・贈与税延納申請書
・担保提供書、担保目録、抵当権設定登録承諾書(必要な場合)
【期限後申告・修正申告・更正の請求】
贈与税の期限後申告・修正申告・更正の請求
申告期限内に申告しなかった場合や、申告した税額に誤りがあった場合には、次の是正方法があります。
・期限後申告…申告期限内に申告しなかった場合の手続き
・修正申告…申告した税額に不足額がある場合の手続き
・更正の請求…申告した税額が過大である場合の手続き(法定申告期限から1年以内など期限)
〔参考〕無申告加算税:本税×15%/過少申告加算税:本税×10%
【相続時精算課税贈与税】
贈与年の1月1日において65歳以上の親から、贈与者の推定相続人で直系卑属のうち贈与年の1月1日において20才以上の子への贈与について、選択により、年間110万円の基礎控除方式に代えて、特別控除額(累積2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を課税し、その後贈与者の相続時に相続税で精算する制度です。
受贈者である子は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に「相続時精算課税選択届出書」・贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、相続時精算課税制度を選択した場合、その後その贈与者からの贈与については、暦年課税制度に戻ることはできません。
【贈与税の延納】
贈与税は金銭一時納付が原則です。
納期限までに金銭納付が困難など一定の場合には、最長5年以内の延納の制度が設けられています。
1)納付税額が10万円を超えること
2)納期限までに納付できない理由があること
3)担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以内の場合不要)
4)期限までに延納申請書を提出します
【贈与税の申告内容の開示】
相続又は遺贈(精算課税の適用を受けた贈与を含む)により財産を取得した者は、他の共同相続人がある場合には、相続税の申告に必要になるときに限り、他に共同相続人が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産、又は、相続時精算課税の適用を受けた財産に価格贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができます。