遺産分割協議
ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。
遺産分割サポートサービス
当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割を支援しております。
遺産分割の法律的な説明や遺産分割後の手続きの説明等をアドバイスをさせていただきます。第三者である専門家が支援を行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行うことが見込まれます。ただし、遺産分割の交渉や折衝はできませんので、予めご了承ください。
遺産分割協議の種類
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4種類があります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際は、いくつかの注意点があります。相続人間で紛争にならないように、適切な手順で話し合いを行い、合意を見出しましょう。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の調停・審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。