生命保険の手続き
いつまでに→亡くなった日から3年以内
どこへ→加入している生命保険会社
生命保険
生命保険金は、原則振込による方法で受け取ります。
トラブルや誤払いの防止と二重払いのリスクを避けるためです。窓国に行っても、現金で受け取ることは、ほとんどできません。
保険証券を紛失したときでも、保険契約が有効に存在していることがわかれば請求することができます。保険金の請求には、原則保険証券は必要ないからです。保険に入っているかどうかわからないときは、加入していると思われる保険会社に紹介をします。「相続人であること」を示す必要がありますので、戸籍謄本などが必要となります。
死亡保険の受取人が先に亡くなっていた場合、その相続人全員が保険金受取人となります。(保険法46条)
誰がどれだけ受け取るかは、各相続人の話し合いになります。相続税法上はみなし相続財産として取り扱うことになります。夫が亡くなった際に、妻が受取人である場合、妻が認知症になっている場合があります。多くの場合は、受取人の推定法定相続人が代理人として請求します。相続放棄した場合でも、死亡保険金は民法上の相続財産にあたらないため受け取れます。
保険金を3年間請求しないと、時効によって請求できなくなります。(保険法95条)
自殺や殺人や戦争その他の変乱によって亡くなった時には、保険金の支払制限がある場合があります。(保険法51条)
相続人がいない場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、保険金を請求したのち、相続財産として請求管理します。また、リビングニーズ特約がついている保険で、生前に保険金を受け取った場合ですが、所得税や相続税などは、かかってきません。非課税です。
死亡保険金の請求については下記のようになります。契約者・被保険者・受取人のどれかに当てはまると、請求・変更・解約など何かしらの手続きが必要です。
契約者と被保険者が同じか違うかで手続きが異なる
故人が生命保険の契約をしていた場合、故人が被保険者(保険の対象となる人)であるかないかで、手続きが変わります。
①死亡保険で契約者=被保険者の場合
契約者と被保険者が同じ。たとえば、夫が、自分が死亡したときに妻が保険金を受け取れる生命保険を契約した場合です。夫が契約者であり、同時に被保険者でもあります。
②死亡保険で契約者≠被保険者の場合
契約者と被保険者が違う。たとえば、夫が、自分を受取人として妻が死亡したときに保険金を受け取れる生命保険を契約した場合です。夫が契約者で、妻が被保険者となります。
誰がお金を払っていたか、受取人が誰になっているかによって、かかってくる税金が違います。受取人が死亡したまま、変更されていない場合は、意外と多いです。その場合は、相続財産になりますので、遺産分割協議が必要となってきます。
簡易保険
「かんぽ生命」の生命保険で、死亡保険金の受け取りの手続きが必要です。この保険に、特約としてつけている入院保険金は、請求漏れが多いです。特約の保険料の一括払いをしている場合は、特約還付金の請求漏れも同時に請求しなければなりません。これは医療保険を一括払いでしている場合で、使わなかった分が戻ってくるというものです。
請求する際に必要な死亡診断書の写しですが、無料で手に入れる方法があります。平成19年9月30日の民営化前までに加入した簡易保険の死亡保険金を請求する場合に限って、死亡診断書の写しを市区町村の役所に請求することができます。
民間の保険の請求の場合や、民営化後のかんぽ生命の保険金請求の場合には、交付してくれません。「死亡届の記載事項証明書」と呼ばれます。
死亡診断書は、2~3週間経てば、法務局に移管されますので、一定期間経った後は、法務局に請求することになります。本来、戸籍を管轄しているのは法務局であり、市区町村の役場では、市民の利便性を考えて市民課で交付の代行をしているだけです。100万円以下の保険金の請求の際には、死亡診断書の写しを省略して、死亡の記載がある戸籍のみで請求できる場合があります。
手続き方法
加入している生命保険会社へ連絡します。以下のそれぞれの場合について、請求書類など必要書類を記載した書類が届きます。
・死亡保険で契約者=被保険者の場合
契約者と被保険者が同一で契約者が死亡の場合は、被保険者の死亡をもって保険金が受取人に支払われて保険契約が終了します。
・死亡保険で契約者≠被保険者の場合
契約者と被保険者が別で契約者が死亡の場合は、被保険者が死亡したわけではないので、契約者の相続人全員の共有財産として保険契約は継続します。この場合は、契約を相続して継続するか、契約を解約するかを相続人で相談して手続きをします。
事例 受取人は誰?
Aさんが相談に来られたときのことです。「3ヵ月前に母が亡くなったのですが、遺産を整理していたら、この証券が出てきまして…」
Aさんが持ってきたのは、Aさんが受取人に指定されている生命保険の証券でした。話を聞いてみると、Aさん以外に相続人である兄弟が2人いて、生命保険金は誰が受け取ればいいのか困っているとのことでした。その理由として兄弟の1人に、「生命保険金も母がお金を出していたのだから相続財産だ。相続人の話し合いで受取人を決める必要がある」と言われたとのことです。
生命保険金の受け取りの問題で、一番重要になるのは、受取人が誰になっているかということです。保険契約上は、受取人となっている人からしか保険金の請求ができず、保険金は相続財産にもならず、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象ではありません。受取人が仮に相続放棄をしても、保険金の請求はできます。
今回の事例では、Aさん以外の相続人がいくら保険金を請求しても、受取人になることができません。生命保険金については、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の申告の際には、みなし相続財産となることもありますので、注意が必要です。