家屋の火災保険の名義変更
いつまでに→亡くなった後速やかに
どこへ→損害保険会社
掛け捨て型か貯蓄型かで必要書類は異なる
故人が、居住する家屋の火災保険の契約者だった場合、名義変更が必要です。火災保険が掛け捨て型か貯蓄型かで、必要書類は異なります。
手続き方法
加入している損害保険会社に死亡の事実を連絡します。必要な書類などを記載した案内が届きますので、記入。押印し、必要書類をそろえて提出します。
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掛け捨て型の場合
- 「火災保険契約内容変更届」(以前は「火災保険異動承認請求書」と呼ばれたもの)に必要事項を記入して提出します。
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貯蓄型の場合
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積み立てられているお金が相続財産にあたるため必要な書類が多くなります。
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必要書類等
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掛け捨て型の場合
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□火災保険契約内容変更届
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貯蓄型の場合
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□火災保険契約内容変更届
□相続念書(保険会社が認めたもの)
□戸籍月警本(契約者の死亡確認ができ、相続人との関係がわかるもの)
□代表相続人の印鑑証明書
□連帯保証人の印鑑証明書
□返戻金を受け取る場合は本人確認書類