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各種控除について

相続税の税額控除について

税額控除とは、相続税の課税財産から控除するのではなく税金そのものから控除をすることができるものです。適用するための要件を満たすことにより認められ相続税額から控除できる税額控除は次のとおりです。

① 贈与税額控除(暦年課税)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内にお亡くなりになった者から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続財産に加算するという生前贈与加算という規定があります。これにより生前に贈与を受けた年度の贈与税を支払っているにもかかわらず再度相続税の計算対象に組み入れられ相続税が課せられると二重課税になってしまいます。この二重課税を排除するために生前贈与加算された財産に対する贈与税額を相続税額から控除できることとなっています。

贈与税額控除について詳しくはこちら>>

② 配偶者の税額軽減

1. 配偶者の税額軽減とは

お亡くなりになった方の配偶者につきましては、1億6,000万円又は全財産の半分のどちらか高い金額までは相続税がかからないという配偶者特有の税額軽減が認められています。相続財産は、配偶者の方とともに築きあげられたものでありかつ、同一世代間での財産移転であることを考慮したものとなります。配偶者は、その他の相続人よりも優遇されているのです。なお、この規定を受けるためには婚姻していれば無条件で適用できますので婚姻期間の要件等はありません。

2. 適用に際して

配偶者の税額軽減をフルに活用することにより相続税の納税額は当然減少します。ただし、配偶者の取得する財産が大きいということは将来配偶者がお亡くなりになった際の相続税も大きくなるということを意味しています。今回、お亡くなりになった方と配偶者は年齢が近い場合が多いため、次の相続(二次相続)を考慮しながら分割協議を検討する必要があります。

3. 配偶者の税額軽減を受けるときの注意点

配偶者の税額軽減を適用することにより相続税の納税額が「0」となる場合でも相続税の申告書の提出が必要となります。これは、配偶者の税額軽減は、税務署に申告書を提出することによりはじめて適用できるものだからです。相続税の期限内申告書、期限後申告書、修正申告書又は更生請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用できます。

③ 未成年者控除

1. 未成年者控除とは

相続又は遺贈により財産を取得した者がそのお亡くなりになった方の法定相続人に該当し、かつ20歳未満の者である場合には未成年者控除を適用することができます。20歳未満ということで税金を納める力が成人の方よりは低いといった事を考慮したものとなります。相続財産から控除するものではなく算出された相続税額から控除をする税額控除となります

2. いくら控除できますか?

控除される税額は、次の計算式によって算定します。

未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

※相続開始時の年齢は、18歳と7か月であった場合には1年未満の端数を切り捨てますので18歳として計算します。
従って(20歳-18歳)×10万円=20万円を相続税額から控除することとなります。
仮に未成年者控除がその者の相続税額より大きい場合には、その控除しきれない部分の金額は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

未成年者控除について詳しくはこちら>>

④ 障害者控除

1. 障害者控除とは

相続又は遺贈により財産を取得した者がそのお亡くなりになった方の法定相続人に該当し、かつ障害者(85歳未満)である場合には障害者控除を適用することができます。障害のある方は、税金を納める力が一般の方よりは低いといった事を考慮したものとなります。相続財産から控除するものではなく算出された相続税額から控除をする税額控除となります

2. いくら控除できますか?

控除される税額は、次の計算式によって算定します。

障害者の場合
障害者控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
※相続開始時の年齢は、18歳と7か月であった場合には1年未満の端数を切り捨てますので18歳として計算します。
従って(85歳-18歳)×10万円=670万円を相続税額から控除することとなります。
特別障害者の場合
障害者控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
※相続開始時の年齢は、18歳と7か月であった場合には1年未満の端数を切り捨てますので18歳として計算します。
従って(85歳-18歳)×20万円=1,340万円を相続税額から控除することとなります。

仮に障害者控除がその者の相続税額より大きい場合には、その控除しきれない部分の金額は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

3. 障害者の意義

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者をいい、特別障害者とは、その障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者をいう。

障がい者控除について詳しくはこちら>>

⑤ 相次相続控除

1.相次相続とは

例えば前回の相続「以下、第1次相続といいます」でお父さんが亡くなり自宅等をお母さんが相続し相続税の納税をしました。その3年後、お母さんが亡くなり今回の相続「以下、第2次相続といいます」で自宅等を長男が相続し相続税の納税をしました。このように短い間に2回以上の相続が発生することを相次ぐ相続つまり、相次相続と呼んでいます。短い期間で相続税の納税が2回も生じると相続人には大変大きな負担がかかります。相続したばかりの財産に再び相続税がかかってしまうからです。10年以内の短い間に、相続が2回以上発生した場合の相続税負担を軽減することを考慮し、第2次相続にかかる相続税額から第1次相続にかかる相続税額のうち一定額を控除する相次相続控除を認めています。

2.控除できる金額は

第1次相続税額×(第2次相続の財産/第1次相続の財産△第1次相続税額)
×(10年△第1次相続から第2次相続まで年数/10年)

<計算例> 第1次相続 税額500万円 財産2億円
      第2次相続         財産2億2千万円      経過年数6年8か月
500万円×(2億2千万円/2億円△500万円)×(10年△6年/10年)=200万円  

※1 カッコ内の計算が100/100を超えるため、この場合は100/100で計算します。
※2 経過年数は、6年8か月ですが1年未満を切り捨て6年で計算します。

⑥ 外国税額控除

外国税額控除とは

相続又は遺贈により外国の財産を取得した場合に、その外国にある財産につき課税された相続税については相続税額からその課税された外国の相続税相当額を控除することができる。日本の相続税と外国の相続税の二重課税を排除するためにもうけられた規定である。

【外国税額控除】

① 外国で支払った「相続税に相当する税」
②  その者の相続税額×(外国にある財産÷相続人が相続した全ての財産)
※①、②いずれか「少ない方」の金額

外国税額控除について詳しくはこちら>>

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