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【注意!】相続税申告に際しての落とし穴とは?

平成27年度の税改正から、相続税の基礎控除が引き上げられ、今まで相続税の心配をする必要のなかった方も、

「私も相続税の申告をしなくちゃいけないのかしら?」と心配されている方は多いのではないでしょうか?

今回は、そんな方々に相続税申告をするうえでの3つ注意点についてお伝えいたします。

相続税申告の際の落とし穴

相続税の申告は、「課税価格」が「基礎控除」を超える場合に必要になります。

基礎控除の算出の方法や、相続税の申告の際の注意点について確認しておきましょう。

基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】によって算出されます。

法定相続人の数がそれぞれ以下の場合の基礎控除額は以下の通りです。

法定相続人の数

基礎控除額

2人

4,200万円

3人

4,800万円

4人

5,400万円

 

相続税申告の際に注意しておきたい3つのポイントについて

相続税の増減に直結する以下の1~3の項目は、税務署が目を光らせている項目です。

1~3に当てはまる方は、税務調査が入る可能性があるので、不安な方は相続専門の税理士へ一度ご相談いただくことをおススメします。

1.生前贈与や名義分散などの対策をされてきた方ほど注意が必要です。

税務当局による財産情報の把握は年々進化しており、過去10年間の預貯金の入出金履歴を職権で入手できるようになっています。

直前出金や預金の名義分散などの小手先の対処は通用しなくなっているのが現実です。

「課税価格」が「基礎控除」を下回っていても、安心はできません。

2.土地評価の際、国税局発表の「路線価」を使用して計算しても評価した人のスキルにより評価額・相続税額は増減します。

相続税については。税金の申告・相談業務、申告代理業務については、税理士の独占業務のため、税理士に相談するのがいいでしょう。

とはいえ、一口に税理士といっても得意分野が異なります。税金は個人の所得税、法人の法人税から国際税務、相続税など分野が広いため、相談する際には「相続税に強い税理士」を選ぶことがポイントです。相続税に強い税理士に依頼することで、相続税を大幅に減額できる可能性があります。

3.「配偶者の税額軽減」 や 「居住用宅地の特例」 を受けるためには、遺産分割協議の成立と相続税申告が必須です。

【参考】相続税額 早見表

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