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【注意が必要です!】名義預金(子供名義・孫名義)の財産がある方へ

父が亡くなって遺産を調べていたら、母の名義で多額の預金があったり、孫の名義で作った預金が見つかったりするケースがとても多くあります。

口座の名義が母や孫になっているので、一見、父の遺産相続とは関係がないように思われますが、実質的に父の遺産とみなされれば相続税の対象になります。

このような預金のことを「名義預金」といいます。

今回は、どのようなケースの場合、名義預金と判断されて相続税が課税されるのか具体的に説明致します。

名義預金って何?

名義預金とは、相続において被相続人(亡くなった方)の名義ではないもの(配偶者や子供・孫の名義など)の、被相続人の財産とみなされる預金のことです。

相続税の税務調査では名義預金があるかどうかが重点的に調べられ、もし名義預金が見つかれば、相続税が課税されてしまいます。

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。

更に、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多くあります。
申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため、注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよくいただきますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。

そのため、税務調査が入った場合には、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。

実際に名義預金と判定されるケースとは

家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。

税務調査では以下の3つのポイントで判断してます。

・被相続人と同じ印鑑を使っている場合
・通称や印鑑を被相続人が保管している場合
・本当に贈与した事実があるのかどうか
1.被相続人(亡くなった方)と同じ印鑑を使っている場合

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っている場合は、次のような点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

以上の点について明確にしておく必要があります。

2.通帳や印鑑を被相続人(亡くなった方)が保管している場合

通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座を入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる。

以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

3.本当に贈与した事実があるのかどうか

名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。

・贈与契約書はあるか?
・贈与税申告を行っているか?
・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのか?

相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金がある場合は、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。

特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。

・どうしよう…うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!
・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!
・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!
・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!

名義預金が見つかってしまったらどうなるの?

子供(孫)名義で預金していたことが、相続税申告後に税務署に分かってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?

下記のようなペナルティを受ける可能性がありますのでご注意ください!

① 相続税の再支払

申告漏れの財産に対し、相続税を支払わなければなりません。

② 延滞税

相続税の支払いが遅延してしまったペナルティとして、延滞税を支払わなければなりません。

※追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)の支払い

③ 過少申告加算税

申告の財産が少なかったペナルティとして、過少申告加算税を支払わなければなりません。

※誤って、少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査により、修正申告書を提出した場合や更正があった場合、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)の支払い

まとめ

上記で解説した通り、税務調査が入る理由の多くはこの名義預金についてです。

思い当たる節があり、税務調査が入ってしまうかも・・・とお悩みのお客様はいらっしゃいませんか?

名義預金の対策として、個人の状況によって、対策方法が異なります。

当事務所は相続税に特化した税理士事務所でございます。

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お客様に最適なご提案をさせていただきます。

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