相続放棄
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続放棄をした人は、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切受け取らないということです。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
例えば、預貯金は相続するけど、不動産は放棄するといったことはできません。
3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。
4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。
被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しまも原則撤回できません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家に依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等必要書類の取得
1.亡くなった方の戸籍謄本、
2.亡くなった方のの住民票除票
3.相続放棄する人の戸籍謄本
※ケースのよって上記以外の書類も必要となります。