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保証債務の相続

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。

保証債務(ほしょうさいむ)とは、借金をしている本人が返済できなくなった時に保証人が代わりに借金を返済しなければならない義務のことです。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、返済をしている形跡や借用書(金銭消費貸借契約書)の書類などから、相続人にも把握できる場合がほとんどです。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、保証していることを窺わせる書類が手元にあることは少なく、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人としてはなかなか知ることはできません。

被相続人が連帯保証していたことに気づかず相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が返済をできなくなったを機に、突然相続人に請求が来るという話は、テレビドラマだけのことではないのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合、「相当の理由」があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理される可能性があります。

ただし、この場合家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。

たとえ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては相続放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。

相続放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、自身で返済できる額であればいいのですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

また、たとえ相続放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの相続放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

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