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入院給付金の返済

いつまでに→亡くなった後3年以内

どこへ→加入している生命保険会社

相続人が必要書類をそろえて手続きを行う

 生命保険では、入院給付金が支払われる場合が多くあります。

 入院・手術給付金は、受取人本人の請求によって支払われます。そして一般的に、入院・手術給付金の受取人は被保険者となっています。

 したがって、受取人(=被保険者)が亡くなった場合は、相続人(相続人が複数人いる場合は代表者)が、請求書類に記入押印し、必要書類をそろえて生命保険会社に提出します。この場合、入院給付金は相続財産となります。

 なお、「指定代理請求人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できることもあります。

入院給付金

 入院保険金は死亡保険金と合わせて請求することが多いですが、この手続きは

 請求のし忘れが多いので、請求漏れがないようにすることが大切です。

 特に、家族の誰かが入院した時に支払われる「家族型の保険」に入っている場合は、普段あまり契約内容を気にすることがないので、請求を忘れることがあります。

 また、請求の際には、手術内容や入院期間がわかる診断書が必要です。

 自社専用の診断書を必要とするところが多いですが、病院で発行してもらうと、15000円~1万円もかかることがほとんどです。

 全労済などのように、入院期間と病名が書かれていれば、他社の診断書のコピーでも受け付けてくれるところもあります。

手続き方法

 加入している生命保険会社への死亡の事実を連絡します。その際、①証券番号、②被保険者の指名、③入院日なども知らせます。

 請求書類などの必要書類を記載した書類が届きますので、記入・押印し、必要書類をそろえて手続きをします。

必要書類等

□保険金・給付金請求書
□医師の診断書(入院日、入院日数なども記載されたもの)
□相続人(代表者受取人)の本人確認書類

相続発生後の手続き

  • 不動産相続サポート

    37,400円〜

  •  
  • 相続手続き 丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 相続税申告サポート

    104,500円〜

  • 相続手続きトータルサポート

    275,000円〜

生前の手続き

  • 遺言作成サポート

    55,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

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