遺族年金の受給
【遺族年金を受け取るための手続き】
遺族年金の受給までの流れと手続きについて
遺族年金受給の流れは?
遺族年金は受給要件をクリアしていても、すぐに受給できるわけではありません。ここでは申請から実際に受給できるまでのおおまかな流れを説明します。
① 請求の準備
・年金加入歴などを確認
・年金事務所(市区町村の年金窓口など)で相談
② 年金請求書を提出
必要な書類を用意して、市区町村の年金窓口または年金事務所の窓口に提出
③ 暫定通知書が届く
申請が受け入れられると、請求書の提出から1、2か月後に年金証書・年金決定通知が届きます。
④ 年金振込通知書が届き、初回の年金が振り込まれる
・最初の振込までは年金証書が届いてから50日程度かかります。
・偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれます。
その後は必要に応じて選択替えなどの手続きを行います。(選択替えについて詳しくはこちら)
最初の振込で、受取り開始年月から受取り月の前月分までが振り込まれます。しかし上記の流れでもわかる通り、受給できるまでには申請から4ヶ月以上かかることもあり、その間は年金を受け取ることができません。遺族年金は定期的に受け取れる、生活の助けとなるお金です。受給までの期間が長引かないよう手続きはできるだけ早めに行いましょう。
次に具体的な手続きの方法を紹介します。
遺族年金の手続き方法は?
戸籍謄本(記載事項証明書)世帯全員の住民票の写し※亡くなった人の住民票の除票※請求者の収入が確認できる書類※子の収入が確認できる書類※死亡診断書のコピー受取先金融機関の通帳等(本人名義)
請求先 | ・遺族基礎年金:亡くなった人が住んでいた市区町村の年金窓口(遺族要件確認のため、まずは年金事務所に提出が必要になる可能性もあります。) ・遺族厚生年金:年金事務所または年金相談センター 公務員が加入する共済年金については、平成27年20 年10月より、厚生年金と統一されたため、請求先も厚生年金と同じく年金事務所または年金相談センターになります。 |
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提出書類 | 年金請求書(住所地の市区町村役場あるいは年金事務所および年金相談センターの窓口に備え付けてあります。) | |
必要な書類 | 年金手帳 | 提出できないときは、その理由書が必要 |
戸籍謄本(記載事項証明書) | 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの | |
世帯全員の住民票の写し※ | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 | |
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 | 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等 | |
請求者の収入が確認できる書類※ | 在学証明書または学生証など (義務教育修了前は不要) |
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子の収入が確認できる書類※ | ||
死亡診断書のコピー | ||
受取先となる請求者の預貯金通帳またはキャッシュカード(コピー可) | ||
印鑑 | 認印可 | |
時効 | 支給事由が生じた日(亡くなった日)の翌日から5年 |
※マイナンバーの記入で添付を省略できます。
上記は一般的な例です。「必要書類がこんなにあるのか」と思った人も多いと思います。残された遺族は、まだ落ち着かない中でこれらの書類をすべてそろえて必要事項を記入し、申請や手続きを進めなければなりません。さらに個々のケースで別の書類が必要になる場合もあります。まずは年金事務所等に問い合わせて、相談しましょう。
年金事務所の所在地は、インターネットで「年金事務所 都道府県名」で検索すると日本年金機構のホームページにたどりつけるので、そこから確認できます。また日本年金機構が運営する「ねんきんダイヤル」では電話で年金に関する相談ができます。