年金関係の請求
いつまでに→種類によって異なるが10日以内に行うことが望ましい
どこへ→住所地の市町村役場、または近くの年金事務所や年金相続センター
何種類もある年金の手続き
相続に関わる年金は、様々な種類があります。遺族厚生(基礎)年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族共済年金、未支給年金などです。
年金に関しては、年金事務所で確認して、どの手続きが必要か把握する方法が一番近道です。自分で出来ない場合は、社会保険労務士に依頼するのが良いでしょう。
自分が現在もらっている年金と、遺族年金と、どちらが多く支給されるかなどは、実際に確認してみないと分かりません。
夫は、妻が亡くなっても遺族年金をもらえないケースがほとんどです(夫の年金の方が高いことが多いため)。
未支給年金の申請は、行う必要があります。偶数月に、前1~2ヵ月分の年金がもらえるためです。例えば5月に亡くなると、4月5月分が支給されます。毎月1日に生存していると、その月の年金は支給されるのです。
未支給年金は相続財産ではないため、生計を同じくしていた人など要件があり、もらえる人が限定されています。
また、年金の手続きをしないままで放置しておくと、振り込まれ続けて後日返還の手続きをしなければなりません。
近年話題となった、亡くなった後何年も経過した親族に、年金が振り込まれ続けていたという詐欺事件がありましたが、亡くなったという連絡が年金事務所に入るまで、年金は払い続けられるのです。
遺族年金も相続財産ではないため、一緒に生活していた愛人がもらえる場合もあります。事実婚をしていた愛人に、遺族年金が支払われたという最高裁判所の判例もあります。ただし、戸籍上の妻がいる場合は、一緒に生活していても愛人には基本的には遺族年金の支給は認められません。
10年以上の同居、住民票が同一、子供に仕送りをしていないなど厳しい条件が必要です