入院給付金の返済
いつまでに→亡くなった後3年以内
どこへ→加入している生命保険会社
相続人が必要書類をそろえて手続きを行う
生命保険では、入院給付金が支払われる場合が多くあります。
入院・手術給付金は、受取人本人の請求によって支払われます。そして一般的に、入院・手術給付金の受取人は被保険者となっています。
したがって、受取人(=被保険者)が亡くなった場合は、相続人(相続人が複数人いる場合は代表者)が、請求書類に記入押印し、必要書類をそろえて生命保険会社に提出します。この場合、入院給付金は相続財産となります。
なお、「指定代理請求人」などの代理人が指定されている場合は、代理人が請求できることもあります。
入院給付金
入院保険金は死亡保険金と合わせて請求することが多いですが、この手続きは
請求のし忘れが多いので、請求漏れがないようにすることが大切です。
特に、家族の誰かが入院した時に支払われる「家族型の保険」に入っている場合は、普段あまり契約内容を気にすることがないので、請求を忘れることがあります。
また、請求の際には、手術内容や入院期間がわかる診断書が必要です。
自社専用の診断書を必要とするところが多いですが、病院で発行してもらうと、1通5000円~1万円もかかることがほとんどです。
全労済などのように、入院期間と病名が書かれていれば、他社の診断書のコピーでも受け付けてくれるところもあります。
手続き方法
加入している生命保険会社への死亡の事実を連絡します。その際、①証券番号、②被保険者の指名、③入院日なども知らせます。
請求書類などの必要書類を記載した書類が届きますので、記入・押印し、必要書類をそろえて手続きをします。