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未収配当の受取り

いつまでに→配当金払渡期間(支払期間)内に

どこへ→信託銀行、証券代行会社

未収配当金は相続人が受け取れる

 上場会社の株式を保有していた人が亡くなった場合に、その会社の配当金を受け取る権利がありますが、未だ受け取っていない配当金(これを未収配当金といいます)が残っていることがあります。

 配当支払い確定日と亡くなった日との兼ね合いで受け取っていないことがありますが、手続きをすることで相続人が受け取ることができます。

手続き方法

 未収配当金の有無は、故人が保有していた株式の会社の決算報告や配当支払い通知によって知ることができます。

 生前、配当金は、①保有者の証券口座に入金して受け取る、②保有者の銀行口座に直接振り込みで受け取る、③配当金領収書(サイン、押印をして領収書として提出するためこの名前)という通知書を利用してゆうちょ銀行で現金化する、の3通りの受け取り方があります。

 故人がどの受け取り方をしていたかは、証券会社の運用報告書や証券口座とリンクさせていた銀行口座の入出金の履歴を見ることで知ることができます。

 そのいずれにも記載がない場合は、配当金領収書という通知書でゆうちょ銀行の窓口での現金受取りをしていたことが推測されます。

 配当支払い時期になって配当金領収書が送られてきたら、その株式の名簿管理をしている信託銀行等の窓口で相続手続依頼書(兼同意書)を提出して受け取ることになります。

 未収配当金は、支払期限内に限り、ゆうちょ銀行の窓口で相続人であることを証明し、配当金領収書にて受け取ることができます。

必要書類等

遺言書の有無や遺言執行者が選定されているかによって必要書類が変わってきます。

遺言書があり、遺言執行者が選定されている場合
□遺言書謄本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□被相続人の戸籍謄本(亡くなったことの記載のあるもの)
□遺言執行者の印鑑証明書または資格証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
□相続手続依頼書(兼同意書)
□配当金領収書
遺言書があり、遺言執行者が選定されていない、かつ承継者が法定相続人の場合
□遺言書謄本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□被相続人の戸籍謄本(亡くなったことの記載のあるもの)
□承継者が法定相続人であることが確認できる戸籍謄本
□相続手続依頼書(兼同意書)
□配当金領収書
その他の場合
□被相続人の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの連続したもの)
□相続人全員の戸籍謄本
□相続人全員の印鑑証明書
□相続手続依頼書(兼同意書)
□遺産分割協議書
□配当金領収書

※上記以外にも書類が必要な場合があります。

相続発生後の手続き

  • 不動産相続サポート

    37,400円〜

  •  
  • 相続手続き 丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 相続税申告サポート

    104,500円〜

  • 相続手続きトータルサポート

    275,000円〜

生前の手続き

  • 遺言作成サポート

    55,000円〜

  • 家族信託サポート

    330,000円〜

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