弔慰金国債の引継ぎ
いつまでに→ 亡くなった後すみやかに
どこへ→ゆうちょ銀行・総務省
手続き方法
戦没者等の妻に対する特別給付金や戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等は、弔慰金国債という特別な国庫債券で支給されていて、相続することができます。手続きの窓口はゆうちょ銀行です。
受給者が亡くなった場合は、恩給相談専用電話(03-5273-1400)か恩給相談メール(onkyusoudan@soumu.go.jp)に連絡します。
亡くなった時期により、未支給金または過払金が生じることがあります。未支給金がある場合や扶助料を受け取れる遺族がいる場合には、請求手続きが必要です(国内居住の受給者が亡くなったときは、住民基本台帳ネットワークシステムの利用により「失権届」を提出する必要はなくなりました)。以下の書類をそろえてゆうちょ銀行で手続きします。
最近では国庫債券をゆうちょ銀行に預け入れて、受取時期になると銀行口座ヘの入金によって受け取る方法が一般化しているため、まずは国庫債券の名義変更を行います。国庫債券の名義変更後は、亡くなった人と同様に口座に振り込む形で受け取ることになります。
国外居住の受給者が亡くなった場合は、「失権届」に所要事項を記載のうえ、戸籍謄本等の証明書類を添えて、政策統括官(恩給担当)に提出する必要があります。