遺産整理業務の流れ
1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
2.相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
必要に応じて専門家が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
4.預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。
5.不動産の名義変更(提携司法書士をご紹介)
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
6.証券・その他資産の名義変更
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権 (未上場株は除きます)
7.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社をご紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。