【注意!】相続税申告において税務署はどこをチェックするのか?
税務調査は本当に入るのか?
相続税は申告して終わりではありません!
申告して数年後に、相続税申告をした方の4分の1の人に税務調査が入っています。
更に、税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り、追加で税金を支払う必要が出てきています。
税務署はどこをチェックしているのか?
家族名義の預金には要注意!
税務署から調査の連絡があっときには申告した書類はすでに確認されていますから、調査のポイントは絞られています。
時に、金融機関の調査は終えた後と言えます。
最近では、家族名義の預金はほとんどが調査をされ指摘を受けます。
名義だけ家族にしておき、実質的には被相続人の財産であったものは、確実に追求の対象となります。
はじめから全部を相続財産として申告しておく方が無難です。
税務調査のチェックポイント
①預金通帳
「名義預金」や財産の移し替えなどがある場合、相続税の適切な申告がされているか追及の対象となる。
②香典帳の芳名
香典のそのものには課税されないものの、芳名にある金融機関名などをもとに申告外の金融資産がないかをチェックする。
③被相続人の趣味
ゴルフなどが趣味であることが判明すれば、ゴルフ会員権などがないかどうか問題になる。
④被相続人の手紙・日記・手帳
香典帳と同じく、申告外の金融機関の存在を確認するほか、大きなお金の流れなどがないかを確認する。
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」とい方までいらっしゃるようです。
当相談室では、相続に特化した専門家集団であり、相続税申告の経験が豊富ですので、まずはお気軽にご相談下さい!